業務案内
業務案内
税務申告業務
・相続、贈与、譲渡などの資産税申告書作成・法人の決算及び法人税の確定申告書作成・個人の決算及び所得税の確定申告書作成・消費税の計算、届出、確定申告書作成・土地や株式などの評価額算出・税務調査の立会い・年末調整や給与計算
会計業務支援
・月次巡回監査・TKC戦略経営者支援システム導入指導・給与計算業務の代行・会計ソフトの導入指導(弥生会・勘定奉行・会計王・KEEPER Club 他)
資産家支援業務
・資産の有効活用に関するコンサルティング・ライフプランの設計・相続対策コンサルティング・相続発生から申告までの一貫した相談や支援・贈与税に関する申告書作成・遺言作成のコンサルティング
創業支援業務
・会社設立関係書類の作成及び諸手続・個人事業開業関連書類の作成及び諸手続・事業計画の作成支援・新規事業に関する融資申請手続き・税務関係書類の作成及び諸手続き・社会保険関係書類の作成及び諸手続き・諸官庁への申請、提出書類の作成
一般経営コンサルティング
・生命保険・損害保険のプランニング・経営分析と決算診断・事業計画と経営システムの立案・事業再生や資金繰り改善指導・各種融資の申請支援、助成金申請・社内規定の立案、作成(社会保険労務士業務)・登記書類の作成(司法書士業務)・議事録や契約書の作成・株式公開業務の支援・その他経営相談
※お問合せはコチラからお願いします。
相続対策のご相談
相続には、事前の相続対策と相続発生後の申告がございます。
事前の相続対策は相続が争族とならない為に、準備する必要がございます。
将来発生するであろう相続税の納税資金準備と節税も検討する事となります。
相続対策に関する内容説明
一般の贈与を利用した対策
贈与税の一年間の基礎控除額である110万円の枠を利用して、毎年複数の法定相続人に対して贈与していく方法です。
配偶者控除を利用した対策
贈与税において、婚姻期間が20年以上である配偶者へ、居住用の財産あるいは居住用の財産を購入するための金銭を贈与した場合は、2,000万円まで贈与税が無税とされる制度を利用する方法です。
生命保険金を利用した対策
被相続人が契約した生命保険金を相続人が受け取った場合には、支払われる額の中から一定の額については相続税の課税がされません。 生命保険金が支払われる事で、納税のための資金が確保できます。
遊休資産を利用した対策
土地を所有しているが空き地の状態の様な場合には、商業店舗あるいはアパートやマンションなどを建てて賃貸すると土地の評価を減少させる事ができるので節税対策になります。
不動産購入による対策
現預金よりも不動産の方が相続税評価額は低くなります。 不動産の場合は、相続税評価額は取引価格の70~80%程度なので、節税対策としては現預金よりも不動産で資産を持っている方が有効です。
相続時精算課税制度を利用した対策
親から子へ一定の要件を満たすことにより、2,500万円までが無税にて贈与ができる制度です。相続発生時にこの制度で贈与した財産は、相続財産に含めて再計算します。節税対策というよりは相続を円滑に進める為に活用する制度です。
相続発生後の申告について
亡くなられた日の翌日から10ヶ月以内に税務署に相続税を申告しなければなりません。
※スケジュールはコチラでご確認ください。
※この他にも、お客様の状況に見合った相続対策の提案やシミュレーションができます。
お問合せはコチラからお願いします。
経営改善について
厳しい経営環境下でも、活力溢れる会社には元気な社員が在籍されています。
そんな会社には、経営革新や経営改善に取り組む社長がいます。
越谷市の為我井税務会計事務所は、その様な会社になって戴きたくサービスをご提供いたします。
※詳しくはコチラでご確認ください。